探偵業法

契約「探偵業法」は、正式な名称を「探偵業の業務の適正化に関する法律」と言います。

それまでは、探偵を名乗るにあたって、特に決まりや法律はありませんでしたが、そうした状態ではトラブルが後を絶たなかったため、その対策として平成19年6月1日より施行された法律です。

 

探偵業の定義

探偵業法による「探偵業務の定義」は以下のようになっています。

他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって 当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務

この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。

 

探偵業は届出制

届出済の探偵・興信所へ依頼

探偵業法の施行により、現在では、探偵業を営むためには都道府県公安委員会へ届出をする必要があります。興信所を営む場合も同様となっています。

トラブルを防ぐためにも、また適正な料金で適切な調査結果を得るためにも、探偵や興信所に依頼する場合は、必ずこの届出を済ませている正規の業者の中から選ぶことが重要です。

当社アーガスグループもホームページに東京都公安委員会より提供された届出番号を掲載しております。

また当探偵事務所にご来社頂ければ相談室に届出証明書を目にしていただけるように掲示しております。

探偵ではない方が尾行するとどうなるか

無届けの探偵事務所の従業員や個人を探偵業務に携わさせる事は探偵業法違反となります。

違法営業の業者が依頼を受けて調査を行うことはもちろん、見方を変えれば、配偶者の浮気問題などで御自身で配偶者を尾行したりすることも許可されてはいないという事です。

調査員の尾行は探偵業法で認められていますが、一般的には軽犯罪法や迷惑防止条例違反などの犯罪になり得る行為です。

浮気を怪しんで自らの配偶者をつけ回したり、待ち伏せしたことがバレたとすれば、軽犯罪法や迷惑防止条例違反、場合によってはストーカー行為と見なされる危険があります。

 

探偵業の欠格事由

また、探偵業法には欠格事由(探偵業届出が認められない人物)の記載もあります。

・犯罪を犯し刑に服し5年を経過していない者

・暴力団員やその関係者である者

・破産者である者

・未成年者(親権者や後見人から認められた者は除く)

・家庭裁判所より後見開始の審判を受けた者

看板を上げれば誰でも営めた探偵という職業もこの探偵業法により大きく変化し、これにより悪質な探偵業者は減少したのではないでしょうか。

 

契約時における探偵業者の義務

探偵業務に係る契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に関する義務が定められています。

第7条:書面の交付を受ける義務

探偵業者は依頼者と契約する前に、調査結果を犯罪行為や違法な差別目的、その他の違法な行為に用いない旨が記載された書面にサインをしてもらう義務があります。

これは一般的にいわゆる「誓約書」の形式が採用されています。

違法性のある依頼の例としては、ストーカー行為を助成する素行調査や所在調査、差別に関する身上や結婚などの身元調査、ドメスティック・バイオレンスなどにより家出をした配偶者や家族の所在調査などがあります。

※関連:依頼目的について|誓約書の作成義務

第8条1項・2項:重要事項の説明義務等

さらに、契約を締結する前に「契約の重要事項についての書面」を交付して説明する義務、また、契約を締結した後に「契約の内容を明らかにする書面(契約書)」を交付する義務があります。

上記第8条に関しては以下をご参考下さい。

(重要事項の説明等)
第八条  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一  探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  第四条第三項の書面に記載されている事項
三  探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四  第十条に規定する事項
五  提供することができる探偵業務の内容
六  探偵業務の委託に関する事項
七  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八  契約の解除に関する事項
九  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

2  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一  探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三  探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四  探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五  探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

探偵業の業務の適正化に関する法律より引用

 

探偵業者の行政処分

探偵業者として違反を犯すと営業停止や廃止などの命令を受けなければなりません。命令を受けた業者は管轄の警察ウェブサイトに名称を公表されてしまいます。

探偵業法に基づく行政処分 東京都

参考までに東京警視庁管内では探偵業法が施行された平成19年以降、既に営業停止や廃止命令を受けた探偵業者は20数社存在しています。

※処分歴は公表から3年間で掲載から外れるため、現在は1社のみ公表。