詐欺

1.詐欺被害の調査

詐欺被害

結婚詐欺

結婚詐欺とは、結婚する気もないのに結婚をすると約束し、詐欺師が相手から金銭をだまし取る方法の一つです。

以前から用いられている手法で、ご存じの方も多いかと思います。

ただ、結婚が嘘であったということが結婚詐欺であるというわけではありません。

結婚の約束をされてそれが嘘であった場合、受ける精神的なダメージは大きいかと思いますが、 結婚するという嘘をついて結婚が嘘であったという罪は存在しませんので、それだけでは少なくとも犯罪として訴えることはできません。

刑法246条(詐欺罪)

      
  • 1.人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
  •   
  • 2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

結婚詐欺が犯罪と成立するケースとは、基本的に上記の刑法246条詐欺罪が成立するケースであり 「金銭をだまし取られた事実があるかどうか」が犯罪となるポイントです。

実際に結婚詐欺師が逮捕されるケースは詐欺罪で逮捕されています。

つまり、結婚詐欺とは「結婚をダシにした詐欺罪」ということになります。

結婚詐欺の対策

状況整理

結婚詐欺被害にあった場合、まずはご自身の状況を整理してみることが重要です。

精神的ショック等を考えると決して簡単なことではないかと思いますが、 実際に詐欺被害にあってしまった場合、具体的に対策を行っていくには、 自身が詐欺被害にあったということを警察や裁判所という公的機関に認めてもらう必要があります。

上述のように、結婚詐欺とは「結婚をダシにした詐欺罪」ですので、

・金銭に相当するものを相手方に騙し取られた事実があるのかどうか?

・騙し取られたお金の金額はいくらなのか?

・その金額を証明する書類や振り込み明細があるのかどうか?

・どのような経緯で金銭を騙し取られたのか?

などをきちんと説明できるようにしておき、 ご自身の受けた被害内容を他者(警察・弁護士・探偵事務所等)に認識してもらうということが対策の第一歩となります。

相手方の身元を割る

詐欺被害は、不法行為等で民事訴訟にて訴えることもできます。

金銭を取り戻すことを考える場合、代表的な手段は民事訴訟での損害賠償請求です。

民事訴訟で訴える場合は、手続きに相手方の氏名や住所の情報が必要になりますが、 詐欺師は偽名や嘘の住所を用いることがあり、 氏名や住所がわからない場合は特定が必要になります。

但し、相手方の身元特定は一般の方では困難なケースも多いかと思います。

身元の特定は、探偵事務所が得意とする業務の一つであり、尾行や特殊な情報収集等の手段が用いられます。

投資詐欺

投資詐欺とは、投資の効果が確実ではないにもかかわらず、「絶対に儲かる」「損はしない」などの言葉で資金を投資させることを指します。そもそも投資はリスクとリターンが正比例しており、不確実であるのが当たり前です。しかし投資詐欺では、あたかもリスクが低いかのように勘違いさせ、金銭をだまし取ることを目的にしています。

未公開株、新規公開株の購入詐欺とは

投資詐欺では「上場間近の株です」「発行会社とのつながりにより、特別に入手しました」などの理由をつけて、未公開株や新規公開株、ファンド型の投資商品などを勧めてくるケースが多く見られます。

しかし、未公開株の販売は「発行会社」または「登録されている証券会社」でないと実施できません。それ以外の第三者からの勧誘や購入の呼びかけは詐欺である可能性が高いでしょう。

こうした投資詐欺では「未公開株を購入したのに株券が届かない」「発行会社に確認すると上場する予定がないと伝えられた」などのきっかけで、詐欺に遭ったことに気づくケースが多いのです。

クローズドな環境で急に儲け話を勧めてきたときは、何か裏があると考えたほうが良いでしょう。また、株の発行会社や社債、ファンドなどについて実在するのか調べることも大切です。

金融庁を名乗る詐欺とは?

詐欺師の中には金融庁を名乗って犯罪を働く者も多いです。よく耳にするのが、金融庁から「個別取引にかかる情報提供」や「追加出資」「取引の継続」などの連絡が来るというものです。

しかし、そもそも金融庁から投資に関する金銭の要求やアドバイス、民間業者の投資への関与をすることはあり得ません。こうした連絡は金融庁を名乗った詐欺師によるものなので、くれぐれも注意が必要です。

またこうした金融庁を騙った詐欺では、複数人でグルになって被害者を信じ込ませるケース(劇場型詐欺)も多く見られます。複数人で口裏を合わせて詐欺をおこなうため、一見つじつまが合っているように感じて騙されやすいのです。

金融庁以外には金融庁以外には証券取引等監視委員会の担当者を名乗って詐欺を働く者もいます。

公的機関から投資に関する不審な連絡を受けた場合は、金融庁の相談室や証券取引等監視委員会の情報受付窓口、警察へ相談しましょう。

無登録、無免許事業者に注意!

投資詐欺でよくあるのが、無登録・無免許の事業者による投資話の持ちかけです。

金融商品取引法において、投資の助言・代理業をおこなう人は金融庁・財務局への登録が必要となります。しかし投資詐欺師は無登録である場合も多いのです。

金融商品取引法では、無登録営業をおこなった場合懲役5年以下、500万円以下の罰金が科されると定められています。つまり、無登録・無免許の事業者が投資への助言や代理業をおこなうのはれっきとした違法行為なのです。

また、登録していると謳っていても、実際には無登録であるケースも少なくありません。きわめて高利回りであったり、パンフレットやHP、話の内容が怪しかったりする場合は、詐欺事業者である可能性が高いと考えてよいでしょう。

代表的な詐欺手口

投資詐欺の代表的な手口には、次のようなものがあります。

・劇場型詐欺

グループで「投資を勧誘する役」「その補佐役、公的機関の担当者役」「稼いでいる投資家の役」などに分かれて詐欺を働く手口です。ターゲットに接触する際には身なりをブランドで固めるなどして羽振り良く見せ、詐欺話の説得力を高めるケースも多く見られます。

・公的機関を装った詐欺

金融庁や警察などを装い、金銭の支払いや架空商品の購入を求める手口です。

・被害回復型詐欺

過去に詐欺被害に遭った人に「損失が取り戻せる」と持ち掛け、その条件に手数料の支払い、架空の商品の購入を勧める手口です。「集団訴訟を起こすから手数料を払ってくれれば被害回復も可能です」などの嘘をつき、金銭をだまし取ります。

詐欺師・詐欺業者は詐欺被害者の名簿を使って被害の内容を把握していることがあります。これを悪用したのが、被害回復型詐欺なのです。

・名義貸し型

「金融商品の名義を貸してほしい」と言われて応じた人に、後から金融庁職員を騙って「違法行為だ、解決するには手数料を支払ってください」と連絡することで詐欺を働きます。被害者は違法行為と言われたことに焦ってしまい、手数料を支払ってしまうのです。

また、自分から名義貸しをしていなくても、知らない間に名義を不正に利用されていた……というケースもあります。

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